猫輸出計画四(再入国の為に・・)
先週の土曜日
狂犬病予防注射を接種して来てしまいました・・・
・・・シッパ〜イΣ(`д´)
何が失敗かと言うと・・・
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『猫が日本を出国するためには、
動物検疫所において出国前に狂犬病についての検査を受けなければなりません。
なお、検査を受けるに当たっては、事前(7日前までに)に動物検疫所にご連絡下さい。』
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と言うことなので、
まず、出国するだけならば
出国時点で狂犬病に罹っていなければ出国はできる(筈)。
しかし
それだけでは、日本に再入国する時にやっかいなのだ。
海外から日本に動物を輸入する場合;
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1)日本到着の40日前までに時期、頭数などの輸入予定を
到着する空港(港)の所在地を管轄する動物検疫所に届け出
2)輸出国政府機関発行の証明書を輸出国で用意する。具体的には・・・・
・<マイクロチップによる個体識別
・狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認
・抗体価の確認後、輸出国での180日間の待機を行ったこと
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…が証明されなくてはならない。
上記の書類に不備が無ければ、
「係留期間は12時間以内」となるのだが、
もし個体識別や証明内容に不備がある場合は、
長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があるそうだ。
180日間も係留される
⇒ちょっとした里帰り程度の帰国日程ならば
日本に再入国することなく、中国へ逆戻り…となる。
しかも係留されている間に病気にでも罹れば
その費用はすべて輸入者(=飼い主)負担となる。
……ヤヤコシッッ!!
しかも
上記手続きを、滞りなく完遂させるためには
中国大陸で信頼できる獣医師を見つけて各種検査及び注射を受け
英語の申請書や証明書などを書いてもらい、
中国側の検疫所と中国語で折衝して各種手続きを済ませなくてはならない…
・・・・・(−д−;)キビシイ!!
(噂によれば、中国側の検疫所などは
他国の様式による申請書及び証明書等には決してサインをしないらしい。
つまり、日本向けの申請書を
中国側の様式に当てはまる様、書き直さなければならないようだ…
・・・もーワケワカラン!!)
そこで
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「渡航から2年以内に 日本に帰国の予定がある動物については
日本で再入国に備えた準備をしていった方が良いよ
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と、農水省検疫所の方にアドバイスをいただいた。
再入国のための準備;
具体的には・・・
- 固体識別のためのマイクロチップを装着する
※ISO(11784及び11785)規格のもの
空港の読み取り機で読み取れない規格のマイクロチップでは意味が無い。
- 第一回狂犬病予防注射
- 第一回から30日間以上の間隔を空けて、第二回狂犬病予防注射
- 血液を採取し、
指定検査機関で抵抗力(=抗体価)の検査を受ける
※検査機関は日本では一箇所のみ。中国国内には存在しない。
神奈川県の畜産生物科学安全研究所
1検体当たり、12,000円(消費税等込)で
血液到着日を含め12日以内に、検査結果がでる。らしい。
ただし、
- “抗体価の結果”が合格だった場合には、
その検査結果の有効期間は「採血日から2年間」
つまり、せっかく万全の備えで出国しても、
二年後にはその検査判定が失効すると言うことなので、
そこが考えどころ・・・うむむσ(ΘωΘ)。
尚、当然ながら
狂犬病の予防注射の有効期限は1年間なので
最後の注射から一年経たない内に、
再び狂犬病の予防注射を打たなければならない
つまり、海外でも一年ごとに予防接種は受け続けなければならない。
では、
(冒頭に戻って)どこを失敗したかと言うと・・・
狂犬病の予防注射は、
マイクロチップ装着の後でなければ意味がない・・・と言う点。
Σ(-д-#)ガァンッ!!!
なぜなら
マイクロチップを装着して個体を識別出来るようにした後でなければ
狂犬病予防注射を打った個体がどの個体だったのか証明できないから。
…お説御尤も!!!
未だマイクロチップ入れる前なのに、
土曜日に慌てて
狂犬病の予防注射を、先に受けちゃった私って…馬鹿??
あの「予防注射済み証明書」も
狂犬病予防注射代金 2,410Yenも
全てが・・・・無駄だった!!!!!
ハァ〜(○д○)〜ッッ!!!
すべては、
焦って、先走っちゃった私の自業自得ですが、
「時間を無駄に使ってしまった」と言う脱力感もあり、
非常にショックです(・_・)…